生活保護受給者の葬儀~全額支給で行える葬儀~

生活保護受給者の葬儀

生活保護を受給する方の葬儀を支援するために「葬祭扶助制度」というものがあります。
葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。
この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を行う前に申請しておかなければ、制度の対象となりません。

自治体から葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは

生活保護受給者を対象とした「葬祭扶助制度」により、葬儀を行うための費用が自治体から支給されます。
葬祭扶助制度の申請をするには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。

A:葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
B:故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
「A」の場合であれば、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況・困窮状態を元に判断されます。
「B」の場合、故人が残した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足りない部分が支給となります。

「火葬」を行える金額のみ支給される

■申請して得られる葬祭扶助費
支給される金額は自治体により多少異なりますが、
大人で201,000円以内、子供は160,800円以内となります。

この金額で行うことができるのは、「火葬式」や「直葬(ちょくそう)」と呼ばれる、最低限の内容の葬儀となります。
火葬式は、通夜・告別式の儀式を行わず、搬送・棺・ドライアイス・火葬費用・骨壺といった、葬儀に最低限必要なものを含んだ内容です。この内容であれば、自己負担は0円となります。

おもてなしの火葬は、
生活保護を受ける方の葬儀を、自己負担0円で全国どちらでも対応可能です。

■自己負担0円の葬儀プラン「火葬式」の内容とは?
火葬式では、ご遺体を安置後、通夜式や告別式を行わずに火葬を行います。
祭壇の用意をせず、親しい方数名でお別れをします。
おもてなしの会のお葬式はお墓も0円でご利用いただけますので、お墓も含めて扶助費用に収まるようになっております。

詳しくは下記より、おもてなしの会へお問い合わせください。

扶助申請から葬儀終了後までの流れ

①受給者の死亡を確認後、福祉事務所に連絡をする

お世話になっていた民生委員やケースワーカー、あるいは役所の福祉係に相談します。
死亡診断書など、死亡が確認できる書類を用意しておきましょう。
「おもてなしの会」へご依頼の場合は、まずご連絡ください。必要な手順をお伝えします。

②葬祭扶助の申請を認められたことを確認し、葬儀社に葬儀の依頼をする

葬祭扶助の申請は、必ず葬儀前に行わなければなりません。
葬儀社に依頼する場合は、「葬祭扶助制度を利用して葬儀を行いたい」と伝えたうえで依頼するようにしてください。

③葬儀を行う

火葬・直葬は下記のような流れで行われます。通夜式と告別式は行いません。
 「搬送」⇒「安置」⇒「納棺」⇒「火葬」⇒「収骨」⇒「埋葬(納骨)」

④福祉事務所から葬儀社に費用が支払われる

基本的に、施主となる方を介さずに、福祉事務所から葬儀社へと、直接支払われます。

詳しくは下記より、おもてなしの会へお問い合わせください。

生活保護受給者の葬儀を行ううえでの注意点

葬祭扶助申請のタイミングなど、葬祭扶助制度利用時の注意点をご紹介します。

■必ず葬儀開始前に申請をする
繰り返しとなりますが、葬祭扶助の申請は必ず葬儀前に行わなければいけません。
生活保護法が適用されるのは、経済的に困窮する方であることが前提です。
無理をして集めた資金であっても、支払い能力があると判断されてしまいます。

■住民票の管轄が異なる場合はそれぞれの条件を確認する
申請者と故人の住民票の管轄が異なる場合は、 原則として申請者の住民票がある自治体で申請を行います。
しかし、自治体によって支給額が変わることがあるため、故人の住民票がある自治体にも確認をすると良いでしょう。

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